1947-08-20 第1回国会 参議院 財政及び金融委員会 第12号 そうして保險料を取りまして、工場法の適用範圍と、健康保險法の適用範圍とは、正確に一致はしませんが、大體屋内勞働者については工場法及び健康保險法でこれを處理いたしました。そうして屋外勞働者の方につきましては、その業主の責任を政府が保險いたしております。この保險を勞働者災害扶助責任保險特別會計で處理いたしたのであります。 河野一之